訪問看護の回数について、どうやって決まっているのか気になっている方もいると思います。
その答えですが、その人その人の病状や生活状況等によって必要な回数が判断され、決められているのが大前提となります。
お身体の状態が悪い方や、介入の必要性が高い方には高頻度の訪問となり、状態や生活環境が安定していて、介入の必要性が低い方には低頻度の訪問となる形ですね。
その上で、例えばたくさん看護師さんに来てもらいたい、リハビリを受けたいと思っていても…
実は訪問看護の制度上、受けられる回数に制限があります。
簡単にまとめると、下記の表のようになります。
介護保険 | 医療保険 |
---|---|
看護:制限なし リハビリ:週120分まで | 週に3回まで ただし一部例外は制限なし |
では、もう少し細かく記載していきますね。
介護保険の訪問看護での回数
看護師:基本的には制限なく訪問が可能
リハビリ:週に120分まで(60分の訪問であれば週に2回、40分の訪問であれば週に3回)
*ただし、介護度によって保険適応になる金額上限が決まっています(要介護1であれば約16万円 / 月)。この上限金額を超えると、保険適応外、つまり自費になります。基本的にこの上限額はケアマネさんや訪問看護ステーション等が把握していますが、こういった上限があることを知っておくと良いですね。
*要支援のリハビリの場合、一回の訪問が40分となります(厳密にはそうではないとも言えますが、ほとんどの訪問看護ステーションが40分で設定しています)
医療保険の訪問看護での回数
通常、訪問看護は1週間に3日までです。ただし、
「厚生労働省が定める疾病や状態等に該当する方」、「状態の悪化などで医師から特別な指示があった場合」は、週4日以上の訪問が可能となります。こちらに該当するものを一応下記しておきますが…ちょっと多いのと難しいので、訪問看護ステーション等に確認してもらうことをオススメします。
厚生労働省が定める疾病等
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
厚生労働省が定める状態等
1.在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2.以下のいずれかを受けている状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅人工呼吸指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
3.人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4.真皮を越える褥瘡の状態にある者
5.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
訪問看護において、様々な仕組みや制限があります。
少しずつご紹介していきますので、引き続き大田ケア訪問看護ステーションを宜しくお願いいたします。