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豆知識

大田区の紙おむつ等支給事業とは

高齢化の進展や障がい者支援のニーズ拡大に伴い、地域住民の生活負担を軽減するサービスが求められています。特に紙おむつは日々の介護・看護に欠かせない必需品であり、購入費用は家計や介護者の精神的負担にも直結します。大田区を含む東京都において、そうした声を背景に、要介護高齢者や重度障がい者を対象に紙おむつ等を支給する事業を実施し、負担軽減と福祉の充実を図っています。

紙おむつ等支給事業の大枠

対象者

区内に住民登録しており、現に居住し、失禁のため紙おむつを必要とする方のうち、以下のいずれかに該当する方。

(1)要介護3~5の認定を受けた方。
(2)要介護1・2の認定を受け、傷病により医師が紙おむつを必要と認めた方。
(3)65歳以上で病院に入院しており、(1)・(2)に相当する状態にあり、紙おむつが必要な方。

<注意>
上記(2)・(3)の方の申請にあたっては、区所定の様式「紙おむつ使用証明書」を医師に記入してもらい、提出してください。証明書文書料は申請者の負担となります。
(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、若しくは介護医療院に入所中の方、又は、生活保護受給中、若しくは中国残留邦人等支援給付を受給中の方を除きます。)

おむつ代助成

・該当者には月5,000円を限度に助成します。本人名義の口座に振り込みます。
・申請時に、ご本人名義の口座のわかるもの(通帳等)と印鑑(朱肉使用のもの)が必要です。
・年3回、3月、7月、11月の各月20日までに請求する必要があります。

<注意>
各期毎に請求が必要です。請求にはおむつ代が記載されている領収書が必要です。
助成は申請月からです。申請月より前に遡って助成することはできません。

申請窓口

  •  65歳以上の方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センター 
  •  40歳から64歳の方は、各地域福祉課高齢者地域支援担当

高齢者向けと障がい者向けの違い

大田区の紙おむつ支給には大きく分けて「要介護等高齢者向け支給事業」と「障がい者向け支給事業」の二つがあり、対象者や支給内容、申請窓口が異なります。

要介護高齢者向けは要介護度に応じた認定を受けた65歳以上の方が対象で、支給限度点数や助成額、申請書類などが定められています。

一方で障がい者向けは3歳以上65歳未満で常時失禁状態にある重度障がい者が対象となり、障害手当の受給状況が要件となります。これらを混同せず、自身の状態に合った制度を選ぶことがまずは重要です。

要介護高齢者向け紙おむつ等支給事業のポイント

令和7年4月から支給限度点数が従来の450点から500点へ引き上げられ、より多くの製品が選択できるようになりました。

これはサービスカタログの中から500点相当の製品を毎月自由に組み合わせて選べる制度設計で、限度を超えた分は自己負担となります。支給開始時期は同月10日までの申請で当月から、11日以降の申請は翌月から有効です。なお、区が指定する製品を病院などで使用できない場合は、月額4,500円を上限におむつ代助成を受けられます

支給対象は次のいずれかに該当する方で、いずれも区内在住・居住が前提です。要介護3~5と認定された方、要介護1・2の認定を受け医師が必要と認めた方、あるいは65歳以上で入院中に同等の状態にあると認められた方。医師の証明書提出が必要となるケースもあり、証明書文書料は申請者負担となります。

支給品の配送は区委託業者が月単位で自宅へ直送する形式で、手続きは居住地域を管轄する地域包括支援センターや地域福祉課で受け付けています。

障がい者向け紙おむつ支給事業の特徴

障がい者支給事業では、3歳以上65歳未満で常時失禁状態にあるご本人が対象です。

特別障害者手当や障害児福祉手当、東京都重度心身障害者手当のいずれかを受給している必要があり、生活保護受給者や他の福祉用具給付を受けている方などは利用できません。支給品はやはり区指定のカタログから選び、配送月の前月末日までに事業者への連絡が必要です

窓口は各地域福祉課で、窓口では手当受給状況の分かる証明書類を持参して申請します。手続きは比較的簡素ですが、定められた期限や要件に注意することが成功のポイントです。

申請から受給までのステップを解説

申請書類

支給を受けるにはまず「紙おむつ等支給申請書」を区へ提出し、必要に応じて医師による「紙おむつ使用証明書」を添付します。

申請窓口

高齢者向けでは地域包括支援センターや地域福祉課、障がい者向けでは各地域福祉課が窓口となります。

審査・郵送

申請後は大田区長が資格審査を行い、承認された場合は「支給決定通知書」が郵送されます。支給開始月から配送が始まり、毎月の使用点数範囲内で自由に製品を変更できます。

助成タイプ(おむつ代助成)を併用する場合は支給との併給ができない仕組みとなっているため、どちらが適用になるかを事前に確認しておくことが重要です。また、おむつ代助成は年3回の請求期限(3月、7月、11月20日まで)がありますので、領収書の保管とタイムリーな請求が漏れを防ぎます。

申請時に準備すべき書類と注意点

申請書類として最低限必要なのは、申請書本体と住所や介護認定証のコピー、医師証明を要する方は「紙おむつ使用証明書」、口座振替用の預金通帳や印鑑などです。

障がい者支給では受給中の手当証明が必須で、受給者以外が申請する場合は委任状や戸籍謄本が必要となることもあります。また、申請期限を過ぎると適用開始が翌月以降になるため、月初めのタイミングで早めに申請手続きを済ませるのが賢明です。

利用者の声と活用のコツ

実際に制度を活用しているご家族からは、「おむつ代の自己負担が減り、介護にかかる精神的余裕が生まれた」「カタログから商品を選べるので肌触りや吸収量に合わせて使い分けができる」といった声が聞かれます。特に、介護度や病状の変化に応じて点数を柔軟に振り分けられる点が好評で、使い残しを減らし経済的にも無駄を抑制できる点が評価されています。

また、年度ごとに支給限度点数やカタログ掲載商品の見直しがありますので、新年度(4月)前後に最新情報をチェックし、カタログをダウンロードしておくことで、より自分に合った製品を選びやすくなります

大田区の紙おむつ支給制度は、高齢者・障がい者とその家族の負担を軽減し、安心して暮らせる街づくりを支える重要な施策です。特に令和7年度からの支給限度点数の拡大や、助成と支給の選択肢の明確化により、利用者一人ひとりがより適切なサービスを受けられるようになりました。

申請手続きは窓口での書類提出が中心ですが、必要書類の事前準備と期限の把握がスムーズな受給につながります。最新のカタログやPDFを公式サイトから入手し、自身の状況に合った製品を選び、快適な生活を実現してください。

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